MEMBERSHIP TERMS

会員規約

制定日 2024年1月4日

第1条 《名称》
本ジムは、リバレーションZボクシングジム(以下本ジムといいます)と称します。

第2条 《所在地》
本ジムの所在地は東京都墨田区江東橋4丁目22−4 ガーベラ錦糸町ビル 4Fです。

第3条 《運営、管理》
本ジムの運営及び管理は、ジム会長木村鋭景(以下会長といいます)が行います。

第4条 《目的》
本ジムの施設を利用して心身の健康の維持及び増進、会員相互の親睦を図るとともに、将来プロ・アマチュアボクシング選手に目指す方の育成及び強化、ボクシング及びフィットネスライフの振興を目的とします。

第5条 《会員制度》
1.本ジムは、会員制とします。
2.会員とは、本会員規約を承認のうえ所定の入会手続き及び料金の納入を終了し、会長が本施設の利用を承認した方をいいます。
3.会員による本ジムの利用条件、施設運営システム(会員種別及び提供サービス)については、別途会長が定めます。
4.会員が本ジムを利用する際は、会員番号(会員本人であることを確認するための情報)を提示します。(不要とする場合もある)
5.会員種類の廃止、利用条件、施設運営システムの変更については、第24条の規定を準用するものとします。

第6条 《入会資格》
1.本ジムの入会資格は、次の各号全てに適合する方に限ります。
①18歳以上の男女で、本ジムの目的に賛同し本会員規約、本ジムの諸規則を遵守できる方(ただし、4歳から12歳の子供に限りキッズ会員として入会できます)
②キッズ会員は、入会に際し保護者の同意を所定の書類にて提出できる方。この場合、保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします
③会長所定の申告方法により、医師から運動を禁止されていないこと、施設の利用に堪えうる健康状態であることを申告できる方
④自らが暴力団員、総会屋その他これに準ずる方もしくは暴力団、暴力団関係企業、総会屋その他これに準ずる組織の構成員(以下総称して反社会的勢力といいいます)または反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係にない方、将来にわたりこれらに該当しないことを自ら保証できる方
⑤本ジムの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方
⑥過去に本ジムの会員として除名及び利用禁止処分となったことがない(除名及び利用禁止処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより、除名及び利用禁止処分となったことがない方。また、過去の除名及び利用禁止処分の原因が明確であり、会長が再入会を認めた方
⑦その他会長が入会に不適当と判断した以外の方
2.本ジムはその自由な裁量により、入会を承認または承認しないことができるものとします。

第7条 《入会手続》
1.本ジムに入会しようとする方は、 本会員規約を承認のうえ会長所定の入会手続きを行い、会長による審査を受け、所定の料金を納入し、会長の入会承認を得て契約を行うことにより会員となります。なお、会員には固有の会員番号を付与します。
2.前項に定める入会手続きを行った場合であっても、会長が行う審査の結果、入会が認められない場合があります。なお、審査方法及び審査内容は開示しません
3.本ジムに入会しようとする方は、入会手続きの際に、氏名、 生年月日、 性別、 血液型、現住所、連絡先電話番号及びメールアドレス、勤務先または学校名称、職業または学年、緊急連絡先、健康状態、会費決済に必要な情報を提出するものとします。
4.本ジムは、会員の顔写真を撮影し、入会手続きによって付与された会員番号を付したデジタル情報として保有し、本人確認等やサービスを提供する上での照合、サービスを利用頂くための資格等の確認に利用します。
5.除名処分を受けた方が本ジムに再入会を希望する場合、 会長は資格喪失理由により、 入会金、月会費、諸費用の割引やキャンペーンを適用しない場合があります。また、 会長は、 第6条⑥により再度入会を認めた方について、 月会費、諸費用の支払方法を指定する場合があります。

第8条 《告知義務及び通知義務》
1.会員は、入会手続きの際に本ジムに提出した情報が正確であることを保証します。会長は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2.会員は、入会手続きの際に本ジムに提出した情報、その他本ジムに提出した情報に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
3.会員は、本ジムが必要と認めた場合、医師の診断書、健康証明書等を提出または身分証明書等の本人確認情報を提示するものとします。
4.会長より会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送或いは対面での通知をもって通知したものとします。なお、会員が前項の変更手続きを怠る等、会員の責めに帰すべき事由により会長からの通知が延着または不着したとしても、通常到着すべきときに会長からの通知が会員に到着したものとします。

第9条 《入会金、月会費及び諸費用》
1.会員は、入会に際し、本ジムの定める入会金を所定の方法、期日までにジムに納入しなければなりません。
2.会員は、本ジムの定める会員種別毎の月会費、諸費用をジム所定の方法、期日までにジムに納入しなければなりません。
3.一旦納入頂いた入会金、月会費及び諸費用は、法令の定めまたは会長が認める理由がある場合を除き、返還しません。
4.入会金、月会費及び諸費用に係る消費税は会員の負担とします。なお、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、 適用日以降に該当する入会金、月会費及び諸費用に係る消費税について、 前払金を含め法改正の内容に従い、 会員は会長が定めた方法で差額を負担するものとします。
5.利用回数の有無にかかわらず、会長所定の退会手続きを完了した退会月までは、月会費をお支払い頂きます。
6.会長は、本ジムの運営上必要と判断した場合または社会、経済情勢の変動に応じて、入会金、月会費及び諸費用の金額を変更することができます。
7.月会費及び諸費用を滞納している場合、 施設のご利用をお断りします。施設利用の再開は、未払分の月会費及び諸費用の全額をお支払い頂く必要があります。
8.本条1項に定める所定の方法は、入会金や最初の会費を現金での支払いを除き、原則口座振替によるものとします。
9.本条2項に定める所定の方法は、口座振替によるものとします。(口座振替の場合は、銀行の登録に時間を要するため、当月及び翌月の月会費を現金でお支払い頂きます。以降は原則当月1日を口座引落し日とします。
10.会員は、会社が提携する料金収納代行会社が、入会金、月会費及び諸費用に関する口座引落し業を行うことに同意します。

第10条 《体験》
1.本ジムは、本ジムへの入会を検討している方(以下体験者という)、その他会長が認めた方に、本ジム施設を利用させることができます。
2.体験者は、会長が別途定める施設利用料を支払うものとします。

第11条 《会員資格の譲渡及び名義変更》
会員は、如何なる場合も、その資格を他に譲渡、名義変更、相続、貸与または担保提供することはできません。

第12条 《会員資格の喪失》
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当然に、その会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利も喪失します。また、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員は会社に支払う債務につき期限の利益を失うものとします。
①第6条に定める会員資格に適合しなくなったとき
②会員が第13条により除名されたとき
③会員が第14条に記載する会社所定の退会手続を行い退会したとき
④会員が死亡したとき
⑤会員たる法人が解散したとき
⑥経営上重大な理由により本ジムを閉鎖したとき

第13条 《会員除名》
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会長は、事前に会員に催告することなく、会員を利用禁止あるいは除名とすることができます。また、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員はジムに支払う債務につき期限の利益を失うものとします。
①入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
②本ジムの会員規約、その他諸規則に違反したとき
③本ジムの名誉または信用を傷つけたり、秩序を乱す行為をしたとき
④本施設の設備等を故意に損壊したとき
⑤月会費その他諸支払いを2か月分滞納したとき
⑥入会後に資格条件に適合しない事由が判明したとき
⑦他の会員に対する迷惑行為、本ジムの運営に支障を与えるような行為をしたとき
⑧第27条各号の禁止行為を行ったとき
⑨会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき
⑩施設利用に際して、不当かつ不合理な要求等により会社及び本ジム従業員を著しく困惑させたとき
⑪会長が本ジム会員としてふさわしくないと判断したと
2.上記の理由により除名された場合、会員はジムに対し損害賠償の請求を行うことはできません。なお、会費の返金に関しては、第9条3項及び5項を準用することとします。

第14条 《退会》
1.会員が退会を希望する場合には、必ず会員本人または保護者が退会希望月の前月末日までに来店し、所定の退会手続きを完了し会長が退会を承諾することで、退会希望月の月末で退会することができます。また、退会希望月の前月末日を過ぎた場合、退会希望月の翌月以降の月末日の退会となり、会員は、退会月までの月会費を全額支払わなければなりません。
2.代理人による手続きまたは電話その他の方法による申出は受け付けられません。ただし、健康上の理由、急な転居等会員本人または保護者の来店による退会手続きが不可能な場合は、この限りではありません。
3.退会月の会費は、 退会希望日が月の途中であっても、 これを全額支払わなければなりません。
4.本条1項の所定の手続きを行う時点で月会費や諸費用の滞納がある場合は、退会手続きを行うことはできません。
5.第13条1項5号により除名処分となっても、滞納分を完納するまで退会後も支払いの義務を負うものとし、ジムは請求を行います。
6.会員は、入会時に適用を受けたキャンペーン等の規定に従い、契約割引の差額精算金(会員が入会時に同意した継続期間の途中で退会する際に支払う割引額)を支払わなければなりません。

第15条 《休会》
1.会員が休会を希望する場合は、必ず会員本人または保護者が休会希望月の前月末日まで(末日が休業日の場合は前営業日とします。以下同様。)に来店し、所定の休会手続きを完了し会長が休会を承諾することで、翌月から休会することができます。
2.休会期間は最長3ヶ月とします。ただし、休会中に休会延長手続きをすることにより、休会期間を更に最長6ヶ月延長することができます。なお、休会延長手続きは一度の休会期間中に一回のみとします。また、休会期間は休会手続きまたは休会延長手続き後に短縮することができます。
3.休会期間中に月会費及び諸費用は発生しません。なお、休会手続きが休会希望月の前月末日を過ぎた場合、翌々月以降に休会となり、 会員は、翌月以降休会月までの月会費及び諸費用を全額支払わなければなりません。
4.代理人による手続きまたは電話その他の方法による申出は受け付けられません。ただし、健康上の理由、急な転居等会員本人または保護者の来店による休会手続きが不可能な場合、その他やむを得ない事情があると会長が認めた場合は、この限りではありません。
5.休会は復会を前提としているため、本条1項の所定の手続きを行う際に、月会費及び諸費用の1か月相当額を支払わなければなりません。
6.休会期間が満了した場合、会員は何らの手続きをせずに復会するものとし、前項に基づき支払った金員は、復会後最初の月に係る月会費及び諸費用に充当することとします。
7.本条1項の所定の手続きを行う時点で月会費や諸費用の滞納がある場合は、休会手続きを行うことはできません。なお、休会月またはそれ以降の月会費及び諸費用を収納済みの場合は、復会後の月会費及び諸費用に充当することとします。

第16条 《健康管理》
1.会員及び体験者は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
2.会員及び体験者は、医師に運動を控えるように指示された場合または施設及びサービスの利用にあたり治療中の疾病もしくは疾患の疑いが生じた場合には、速やかに本ジムへ申告するものとし、以降の施設及びサービスの利用について本ジム会長の指示に従うものとします。

第17条《損害賠償責任免責》
会員及び体験者が本ジムの施設の利用に関して、会員及び体験者自身が受けた損害または所持品の滅失、毀損、放置について、本ジム会長に故意または重大な過失がある場合を除き、ジムは当該損害等に対する責任を一切負いません。また、会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本ジム会長に故意または重大な過失がある場合を除き、ジムはそれらに一切関与せず、責任を一切負いません。

第18条 《会員の損害賠償責任》
会員及び体験者が本ジムの施設の利用中、会員及び体験者の責に帰すべき事由により、本ジムまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員及び体験者が当該損害に関する責を負うものとします。

第19条 《会員規約等の遵守》
会員は、本会員規約を遵守し、本ジム施設を利用する際は、本ジムの管理者及び従業員の指示に従うこととします。

第20条 《営業時間》
1.本ジムの営業時間は会社が別途定めます。
2.イベント、貸切営業、その他必要と認める場合、ジムは、事前の予告なく営業時間を変更することがあります。

第21条 《休業日》
1.本ジムの休業日は、第25条に定める方法にて会員に告知します。
2.会社は、次の各号に該当する場合、本ジム施設の全部または一部を休業することができるものとします。
①天災地変、気象災害、警報、注意報、近隣の事故またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき
②戦争、テロがあったときまたはその恐れがあり、安全に営業を行うことができないとジムが判断したとき
③著しい社会、経済情勢の変化があったとき
④施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき
⑤その他ジムが必要と認めたときまたは営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき
⑥本ジム所属選手が試合に出場するときまたは本ジム関係者がイベント開催に関わるとき
⑦ゴールデンウィーク、夏季及び年末年始の休業、その他本ジムが休業を必要と認めるとき

第22条 《閉鎖および運営の廃止》
1.会社は、次の各号により本ジム施設の運営が不可能または著しく困難になった場合、本ジム施設の一部または全部を閉鎖及び運営を廃止することがあり、同時に全ての会員との契約を解除することができます。なお、この場合、閉鎖や運営の廃止がなされた月の翌月以降の月会費、諸費用は返還します。
①天災地変、気象災害、警報、注意報、近隣の事故またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき
②戦争、テロがあったときまたはその恐れがあり、安全に営業を行うことができないと会社が判断したとき
③著しい社会、経済情勢の変化があったとき
④施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき
⑤その他ジムが必要と認めたときまたは営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
2.あらかじめ予定されている場合には、事情の許す限り、原則として本ジム施設の全部を閉鎖する旨は2ヶ月前までに、その他の場合には1ヶ月前までに、会員に対してその旨を第25条に定める方法にて告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異議申立をすることはできません。

第23条 《利用案内》
本会員規約に定めのない事項については、本ジム施設内掲示あるいは利用案内またはジムが別途定める細則に定めます。

第24条 《規約の改定》
会社は、本会員規約その他本ジム施設やサービスの利用、運営管理等に関する細則を定め、これを必要に応じ改定することができることとします。なお、これらの改定を実施するときは、会社は1ヶ月前までに第25条に定める方法にて告知することとし、改定日以降は、全会員に適用されるものとします。

第25条 《告知方法》
全会員に告知する事項がある場合は、本ジム施設内に掲示及び当ジムWEBサイトまたはSNS等によって行うこととします。

第26条 《個人情報》
ジムは、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、会員の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。 なお、プライバシーポリシーは、当ジムWEBサイトに掲示します。

第27条 《禁止事項》
本ジム施設内において、会員及び体験者による次の各号に該当する行為を禁止します。本ジム会長が禁止行為を確認した場合、本ジムへの入場禁止及び退場を命じることができます。
1.酒気を帯びての入場、トレーニング
2.伝染病等に罹患している状態での入場、トレーニング
3.本ジム施設内にて許可なく他の方を撮影すること、または他の方の許可なく他の方が写った写真もしくは動画をSNSにアップロードすること
4.許可なく本ジム施設内において、物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること
5.動物を施設内に持ち込むこと
6.刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと
7.施設内で喫煙すること(電子タバコ、無煙タバコを含む)
8.ジム所定の場所以外での排泄行為、携帯電話の使用
9.本ジム施設、器具、備品、その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し、落書きや造作をすること
10.他の方や本ジム従業員、本ジムを誹謗中傷したり、名誉を毀損したり、侮辱したりすること
11.他の方や本ジム従業員をトレーニングの範疇を超えて殴打したり、蹴り上げたり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為
12.他の方や本ジム従業員を待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為
13.他の方や本ジム従業員に対する暴言、恫喝、睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする、大声、奇声を発する等の威嚇行為
14.物を叩く、投げる、壊す等、他の方や本ジム従業員が恐怖を感じる危険行為
15.痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為
16.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で本ジム従業員を拘束する等の迷惑行為
17.他人の施設利用を妨げる行為
18.利用時間、入館時間を守らず入館する行為及び、利用時間、退館時間を守らず滞在する行為
19.入会並びに入館に際し虚偽の申告をすること
20.支払うべき月会費、諸費用を支払うことなく不正に本ジム施設、サービスを利用する行為
21.高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み
22.その他本条各号に準じる行為

第28条 《準拠法》
本会員規約は日本国法を準拠法とし、日本国の法令に基づいて解釈されるものとします。

第29条 《合意管轄》
本ジムに関するジムと会員との間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第30条 《附則》
本規約は2024年1月4日より施行します。